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障害年金 うつ病でも対象?受給条件と注意点
障害年金と聞くと、多くの人が「重い身体障害の人だけの制度」と考えています。
けれど、それは誤解です。
うつ病や適応障害・双極性障害など、精神疾患でも対象になる制度です。
実際、ある方はうつ病で仕事が続けられず、家計が不安定になり未来が見えなくなっていました。
しかし正しい手続きで申請し、2級認定→年間の支援を受け、生活の安定と治療に専念できました。
制度を誤解して「自分は対象外だ」と諦める人も少なくありません。
特に、初診日の証明を取れず不支給になった例は多数あります。
今回は、精神疾患で障害年金を考える人のために、制度の現実と、失敗しないためのポイントを整理します。
一人で抱え込まず、まずは“対象かどうか”を知りましょう。
障害年金=重度障害だけは誤解
障害年金は、日常生活・就労が困難な状態なら精神疾患でも対象です。
ある人は、症状の波で出勤できず、退職を選択。
「障害年金なんて自分には関係ない」と思い込んでいましたが、相談後に申請し、受給が認められました。
一方で、独力で調べて諦めてしまう人も多い。
でも、難しい法律の条文を覚える必要はありません。
大事なのは、
「症状で日常生活に制限があるか」
「通院歴があるか」
この2点です。
制度は、あなたのために存在します。
精神疾患での支給条件と申請の流れ
精神疾患の場合も、身体障害と同じく等級があります。
症状に応じて支援が決まります。
ある方は、医師との連携で症状を正確に書類に反映し、2級認定→年間支援を受給しながら治療に専念できました。
ポイントが分かっていないと、説明不足で“軽症”と判断されることも。
流れはシンプルです。
1.初診日の確認
2.医師の診断書
3.生活状況をまとめる
4.申請
準備次第で結果は変わります。
初診日確認の失敗で不支給になる現実
精神疾患の障害年金で最も多い失敗は、初診日が証明できないこと。
ある人は、昔の通院クリニックが閉院し、書類が取れず不支給に。
「自分のせいで…」とさらに落ち込んでしまいました。
過去の通院先を探すのは負担です。
そこで重要なのが、初診日の特定と記録サポートです。
自分の症状と向き合うだけでも大変な時期だからこそ、プロと一緒に積み上げていくことが回復の近道です。
書類精度と専門家連携の力
障害年金は書類勝負といっても過言ではありません。
ある相談者は、社労士と連携し、医師面談の前に症状メモをまとめて臨みました。
結果、診断書に生活制限が反映され、支給に繋がりました。
「医師にどう説明すればいいかわからない」という声は多いもの。
だからこそ、正しい伝え方と、必要書類の整理が重要です。
あなたは回復に集中していい。
書類は専門家と連携すればいい。
受給可否を“3分で判定”:適職診断へ
必要なのは、「まず自分が対象か知ること」。
無料申込みからチェックすれば、
・対象可能性
・初診日のポイント
・準備する書類
を整理できます。
ある方も、ここから動き始めて、生活が安定し、治療に向き合えました。
制度は利用してこそ意味があります。
一緒に可能性を確認しましょう。
まとめ
・障害年金は精神疾患も対象
・初診日証明が最重要
・書類精度が支給を左右
・専門家と連携が安心
・まずは受給可能性の整理が必要
“諦める前に調べる”が、人生を守る選択です。
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退職後の社会保険申請サポートについて >
*1「再就職手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」などは、雇用保険に基づき、失業給付の受給資格者が早期に再就職した場合や、就職後に一定期間定着した場合に支給される給付金の総称です。
これらは、就職活動の早期成功と職場定着を促進し、生活の安定を支援することを目的としています。
支給には雇用形態・就業日数・雇用期間などの条件があり、要件を満たすことで受給できます。