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障害年金 申請条件と対象疾患を解説

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退職に関するお金・制度
障害年金 申請条件と対象疾患を解説

この記事でわかること

  1. 1. 障害年金の対象疾患や等級、申請方法を理解し、自分や家族が受給対象になる可能性を確認できる。

「障害年金は重度の身体障害者しかもらえない」――そんな誤解を持っていませんか? 実際には、うつ病や統合失調症などの精神疾患も対象に含まれます。 条件を満たせば、働きながらでも受給できる場合があります。 記事では、障害年金の対象疾患・等級・申請の流れを解説し、成功事例と失敗事例を紹介。 さらに専門家との連携による安心した手続き方法についても触れます。 誤解を正し、利用できる制度を逃さないようにしましょう。

「障害年金=重度障害のみ」という誤解

多くの人は「障害年金=車椅子や視覚障害など、重度の身体障害者だけ」と考えています。
しかし、現実には精神疾患や慢性疾患も対象になります。
例えば、うつ病や統合失調症、双極性障害といった病気で長期間働けない人も受給の可能性があります。
とはいえ、誤解のせいで申請を諦め、本来受け取れるはずの給付を逃している人が少なくありません。

対象疾患・等級・申請の流れを解説

対象疾患

精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)、内部疾患(心疾患、腎疾患など)、身体疾患(視覚障害、聴覚障害、肢体障害など)が含まれます。

等級

障害の程度によって1級から3級までの等級が定められています。
日常生活や就労への制約の度合いに応じて認定されます。

申請の流れ

申請には「初診日を証明する書類」と「診断書」が不可欠です。
病歴や就労状況の申立書を作成し、年金事務所へ提出します。
手続きは複雑で、必要書類が多いため、計画的な準備が必要です。

成功事例と失敗事例から学ぶ

ある方はうつ病で2級に認定され、年間約80万円の障害年金を受給できました。
療養と生活費の支えとなり、再発防止や社会復帰に向けた準備に時間を使えました。
一方で、別の方は初診日の証明が取れず、不支給となってしまいました。
どんなに症状が重くても、必要書類が整わなければ給付は受けられません。
そんなあなたにこそ、専門家による書類準備のサポートが有効です。

専門家との連携で申請の不安を解消

障害年金の申請は、必要書類の準備や記載方法に多くの注意点があります。
診断書の記載が不十分であったり、初診日の証明が取れないだけで不支給になるケースもあります。
行政書士や社会保険労務士といった専門家は、医師との連携を取りながら正確に書類を整え、不支給リスクを減らす役割を担います。
とはいえ、一人で悩んで申請を諦めてしまう人も少なくありません。
そんな場合は、代行支援を利用することで安心して手続きを進められます。

誤解を捨て、障害年金を正しく活用しよう

障害年金は「重度の障害者だけの制度」ではありません。
精神疾患や内部疾患など、幅広いケースで受給できる可能性があります。
それにもかかわらず、誤解や情報不足のせいで申請を諦め、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう人が後を絶ちません。

制度のポイントは、初診日の証明・診断書の正確さ・申請書類の不備を避けること。
ここをクリアできれば、生活と療養を支える心強い収入源になります。

「自分は対象外かもしれない」と思い込む前に、まずは条件を確認し、専門家や医師と連携して申請の準備を始めましょう。
正しい知識と行動が、不安を安心に変える第一歩となります。

まとめ

障害年金は「重度障害者だけの制度」という思い込みから、多くの人が利用を逃しています。
・精神疾患や慢性疾患も対象に含まれる
・等級や条件によっては働きながらも受給可能
・成功事例では生活を支える大きな支援となった
・失敗事例では初診日の証明不足で不支給に
・行政書士・社労士と連携すれば安心して申請できる

誤解を正し、まずは受給対象かどうかを確認しましょう。

よくある質問 Q&A

Q. 精神疾患でも障害年金は対象ですか?
A. はい。うつ病や統合失調症などの精神疾患も対象になります。等級認定は症状の重さや生活への影響度で判断されます。
Q. 働きながらでも受給できますか?
A. 症状によって日常生活や就労が制限されると認定されれば、働きながらでも受給できる場合があります。ただし収入や勤務状況は審査に影響します。

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